相続問題
このような
お悩みはありませんか?
- 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
- お世話になった人に遺産を譲りたい。
- 長男(長女)が「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
- 亡くなった人宛てに、サラ金から請求書が来た。
- 父(母)が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。
遺産分割協議・調停
相続財産調査と相続人調査が終わり、分割すべき遺産の内容と人が確定したら、遺産分割協議を行います。協議で話し合われた内容を確定させるためには相続人全員の同意が必要ですが、遠方に住んでいる相続人がいる場合はスムーズに進まない場合があるでしょう。また生前贈与が行われていた場合や、あとから遺言書が見つかった場合などはさらに考慮すべき要素が増えます。協議で解決できなかった場合は調停に移行しますが、相続手続きには期限が設けられているものもあるため、解決まで長期化した場合は注意が必要です。
遺産分割を行う時には、一度当事務所に相談ください。
遺言書作成・チェック
死後のトラブルを防ぐために遺言書を作っておきたい、特定の相続人に遺産を多く渡したい、などご希望に合わせて最善の内容を提案いたします。遺言書の形式の不備によるトラブルがないよう、適切な種類を選んだ上で適切な内容となるようにアドバイスをいたしますので、おまかせください。特定の相続人に遺産を多く渡したいという場合に関しては、遺留分に関する配慮または代替措置をご提案して、死後の無用なトラブルを防げるよう善処いたします。
遺言書を作成したい場合には、一度当事務所にご相談ください。
遺留分
民法では兄弟姉妹以外の法定相続人について、「遺産を最低限受け取れる割合=遺留分」が認められています。遺留分はたとえ有効な遺言書でも侵害できず、遺言者の死後でも「遺留分侵害額請求」をすることで最低限の遺産は受け取ることができます。請求方法は口頭でも問題ありませんが、書面に残しておいたほうが後のトラブルを防げるでしょう。交渉で相手方と合意できない場合は、内容証明郵便の送付や調停・訴訟などで対応することになります。
なお、遺留分侵害額請求の権利は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年、または相続の開始から10年で失ってしまうため注意してください。
相続放棄
故人に多額の借金があった場合に何もしなければ、相続人は価値のある財産だけではなく借金も全て相続してしまいます。借金から免れるためには、相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄を行いましょう。また相続放棄は他の相続人の同意を得ることなく単独で行えますが、相続放棄をした相続人の次順位の相続人がいる場合は、その人に相続権が移り、借金を背負ってしまうことになる可能性があります。家族間でしっかりと連絡をとるなどして、無用なトラブルを防ぎながら対応する必要があるでしょう。
相続放棄の手続きを考えられている場合には、お早めに当事務所までご相談ください。
後見・信託
生前対策として、後見・信託のご相談も承ります。後見に関しては、ご本人の判断能力が十分にあるうちにご本人が決めておく「任意後見」、ご本人の判断能力が低下したあとに家族などが家庭裁判所に申し立てて決める「法定後見」があります。
「信託」の契約では、依頼者様(委託者)が弁護士を受託者に指定いただくことで、所有権はそのままに、依頼者様が望む通りの財産管理を行えます。
また、遺産分割協議を進める中で、認知症の人に後見人を付ける必要が場合が発生するケースもあります。そのような場合も合わせて対応可能ですので、安心してご相談ください。
後見や信託をお考えの方は、一度当事務所までご相談ください。
当事務所の特徴
相続問題全般のご相談に対応いたします。遺産分割協議・調停、遺言書作成・チェック、遺留分、相続放棄、後見・信託など、相続に関するどのようなお悩みでもおまかせください。当事務所はフットワーク軽く、迅速な対応をモットーとしております。依頼者様の希望が実現できるよう最大限努めますので、ご安心ください。また事前にご予約いただければ、夜の相談も対応可能です。個室の相談室を用意しておりますので、気兼ねなくご相談ください。