刑事事件

このような
お悩みはありませんか?

  • 家族が逮捕されたが、どうしたらよいかわからない。
  • 今すぐに面会に来てほしい。身柄を釈放してもらいたい。
  • 職場や学校に知らせずに済む方法はあるか。
  • 被害者と示談をしてほしい。
  • 刑事事件に強い弁護士を探している。
  • 裁判員裁判の経験がある弁護士を探している。

刑事事件で
弁護人をつけた方が良い理由

刑事事件はスピード勝負です。逮捕、勾留されてしまうと最大23日間身体拘束されてしまい、その間、家族でも自由に連絡できません。取調べで何を話すか・話さないかによって、その後の流れは有利にも不利にも変わってしまいます。
そのため、刑事事件に詳しい弁護士のアドバイスが欠かせません。可能な限り早く弁護士と面会し、今後の対応方法について方針を決めることが重要です。今後の人生を大きく左右することですので、どうかお早めに弁護士にご連絡ください。

前科をつけないために

前科をつけないためには、不起訴処分を勝ち取らなければなりません。そのためには示談交渉が重要であり、検察官が起訴を決定する前に示談に応じてもらうことがポイントです。当事務所は、暴行傷害事件、万引き、性犯罪(痴漢・盗撮など)や児童ポルノ所持などについても多くの弁護経験がございます。起こしてしまった事態について、被害者との示談交渉を誠心誠意対応することで早期解決を目指します。おまかせください。

会社にバレないために

長期間拘束されてしまうと、家族はもちろん会社と連絡がとれなくなってしまいます。会社にバレないためには早期釈放を求めて弁護活動を行う必要があります。そのためには被害者との示談交渉を円滑に進め、かつ釈放時に必要となる身元引受人を迅速に決定しなければなりません。通常、身元引受人は家族であることが多いですが、親友などがなる場合もあります。早期釈放に関しても勝ち取った実績がございますので、安心しておまかせください。

私選・国選の違い

国選弁護人は国(裁判所)が選任する弁護士のため費用はかかりません。一方で私選弁護人は弁護士費用がかかります。たとえ費用をかけても私選弁護人はメリットが大きいので、私選弁護人をつけることをおすすめします。私選弁護人であれば、身柄拘束をしないまま捜査を行う「在宅事件」や逮捕前からでも弁護活動が可能です。国選弁護人は基本的に勾留後に初めて選任されるものであり、「逮捕を避けたい」という時点での弁護活動ができません。初期段階における対応が重要な刑事事件では致命的とも言えます。また、自由に弁護人が選べることも私選弁護人をつけるメリットです。国選弁護人は当番制のため必ずしも刑事事件に熟知した弁護人が担当するとは限りません。一方で私選弁護人であれば、ご自身やご家族が選んだ弁護人が弁護を担当できます。
私選弁護人をお探しの方は、是非当事務所までご相談ください。

裁判員対象事件について

重大な刑事事件は、裁判員対象事件となる場合があります。その場合は裁判官だけではなく裁判員への対応も重要なポイントとなります。裁判員を説得するためには、よりわかりやすい弁護活動を行わなければなりません。そのため裁判員対象事件の経験がある弁護士への依頼がおすすめです。法律の知識が少ない一般人である裁判員に伝わるように話すことは技術が必要であり、経験が必要です。当事務所は裁判員対象事件の経験もございますので、安心してご依頼ください。

当事務所の特徴

当事務所は、刑事事件に特に力を入れております。刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所出身の弁護士が、依頼者様のためにフットワーク軽く尽力いたします。積み重ねた100件以上の実績から得た知見を基に、最善を尽くしますのでおまかせください。また裁判員対象事件に関しても経験がありますのでご安心ください。
前科をつけないため、また会社にバレないためには早めの対応が重要です。どうかお早めにご相談ください。
あなたの味方として、問題解決の力となります。

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